入居者の通知義務
アパート暮らしのいいところは気楽な賃貸生活が出来ること。でもここに書いてあることだけは気を付けてください。
通知義務とはもしこういうことがあったら必ず入居者は大家さんに連絡してください。ということですよ。
賃借物の修繕が必要なとき
今借りているアパートが、ちょっと雨漏りしているとしましょう。
入居者のあなたはどうしますか?
ほんのちょっとだけなので、生活に支障が全然ない程度なので、というくらいなら、もしかしたらほっておくことになりませんか?
でもそんなことしたら絶対だめですよ。
入居者には通知義務がありますよ。
もしこのままほっておいて、アパートの内部の柱が腐ったとしたら、大家さん大損害。となりかねません。
ですから、入居者は、こんなとき必ず大家さんにそのことをきちんと通知してください。
賃借物につき権利を主張するものある時
賃借物につき権利を主張するものある時とはなんかたいそうな感じです。
ここでいう権利とは賃借権、所有権、地上権、その他たくさんありますが、どれも大家さんからしたらいいニュースではなさそうです。
入居者はもし、そういうことを主張する人が現れましたら、速やかに大家さんに通知してください。